外国人雇用紹介事業

まずはじめに

日本の社会問題である労働者不足解消のため、
このたび、外国人雇用紹介事業をスタート致します。

具体的には、外国人労働者を日本企業へご紹介することにより、
人材不足に直面している事業者様のお悩みを解決します。

外国人雇用に不慣れな事業者様にもご安心頂けるよう、
外国人労働者の採用から入国時及び入社後もトータルでサポート致します。

弊社はベトナムに支社を置き、現地の優良企業との充実した繋がりをもっております。
現地企業との強い信頼関係があり、弊社独自ルートで若い人材の輩出が可能です。

職業紹介事業
(許可番号:27-ユ-302711)

職業紹介事業とは、求人企業と求職者間の雇用契約をあっせんする事業です。
求職者情報の提供、面接の手配等、求人企業と求職者の間で雇用契約が成立するまでのサポートを致します。
ベトナムの人材派遣会社を取次機関(仲介会社)として、ベトナム人求職者を主にご紹介します。

【サービスの流れ】

【職業紹介事業における相関図】

外国人が日本で働くためには、日本で働くことが許可された在留資格が必要です。
日本在住の外国人労働者は主に下記の在留資格で就労を許可されています。

特定技能1号外国人雇用支援事業
(登録支援機関 登録番号:19 登-000770)

上記の職業紹介事業にて紹介させて頂いた外国人材を日本国内にて、
実際に雇用するための体制づくりを行う事業として、
特定技能1号外国人雇用支援事業も同時にスタートいたします。

特定技能1号外国人雇用支援事業とは、
特定技能1号を雇用する企業に代わって特定技能1号の支援を行う事業です。

特定技能1号を雇用する企業は、
下記の様々なサポートを特定技能1号に対して行う必要がありますが、
日本国で認可された「登録支援機関」に全て委託することができます。

弊社は登録支援機関も認可されておりますので、
特定技能1号へのサポートを受託させて頂くことができます。
登録支援機関が代行した費用については別途お見積り致します。

在留資格「特定技能」とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。
日本では外国人労働者が単純労働にあたる業務を行うことは基本的に認められておりませんでしたが、
人手不足が深刻化する14業種に限り特定技能が単純労働を行うことを許可されています。

【特定技能の就労が許可されている14業種】
厚労省管轄:介護、ビルクリーニング
経産省管轄:素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業
国交省管轄:建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業
農水省管轄:農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

【概要】
 在留期間:最長5 年
 技能水準:従事する業務に相当する程度の知識・経験のある人材です
日本語水準:生活に支障がない程度の日常会話ができる人材です。(日本語能力試験N4以上)
 雇用形態:フルタイムでの直接雇用

【特定技能1号への支援内容】

【特定技能1号外国人雇用支援事業における相関図】

【ご提案プラン】

【取次機関(仲介会社)】
SONG HONG INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
(日本語名:ソンホン国際人材及び貿易株式会社)

1. ベトナム海外労働者派遣協会による3つ星認定。
 ベトナム国内でトップ5の送り出し機関として認められている企業です。

2. 国立ハノイ鉱山地質大学日本語センターと提携しており、
 様々な業種に対応した知識・技能・経験を持つ人材の選定・採用が可能です。

3. 日本語の習得だけでなく、マナーや文化への教育を受けた、
 妥協のない審査基準によって選抜された人材です。

面接前の段階から訪日前まで、レベルに応じた日本語学習及びマナー講習を実施致します。
若く勤勉なベトナム人をご紹介致します。

ベトナム人の特性 & 採用メリット

ベトナム人の良いところ
1)親日(国民の大半が親日と言われており日本人に対しての抵抗感が低い)
2)手先が器用(東南アジア諸国で随一)
3)責任感が強く、真面目で勤勉
4)深く悩まずに前向きに作業に取り組む(現実主義)
5)日本と同じ仏教なので、職場において宗教的配慮が要らない

外国人労働者を採用頂くメリット
1)募集よりも確実に人材を確保できる、求人広告費も削減できる
2)職場の円滑な運営に向けてきめ細やかなフォローを実施
3)外国人の住宅確保に関して当社が賃貸保証人になることも可能
4)若い外国人労働者の紹介が可能
5)就労人口減少地域に於いても確実に人材を確保できます
6)慢性的な人材不足の解消

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